京浜地区タクシーの営業区域とその運用について
はじめに
私たちの日常に欠かせない存在であるタクシー
その円滑な運用を実現するため、各地域には「営業区域」という制度が設けられています
京浜地区においては、横浜市、川崎市、横須賀市、三浦市がその中心をなす一方で、三浦郡は営業区域外と定められている点が特筆されます
この記事では、営業区域の意義と基本ルール、それに伴う運用例について詳細に解説します
営業区域の設定意義
営業区域の設定は、タクシー業界における秩序を保ち、公平性を確保するために不可欠です
例えば、この制約がない場合、東京近隣の県に登録されたタクシーが東京都内で営業することが可能となり、地域内のタクシー事業者に対して不公平な競争をもたらすことになるでしょう
このような事態を防ぐため、営業区域という制度が設けられています
営業区域の基本ルール
営業区域とは、タクシーが乗客を乗せる地点(スタート)と最終的に乗客を降ろして運賃を清算する地点(ゴール)を規定するものです
営業区域内であれば、タクシーは自由に客を乗せ、区域外への送迎も可能です
しかし、その自由には以下のような明確な制約が伴います
- 横浜市内で運行が許可されているタクシーは、横浜市内で客を乗せ、東京都内など営業区域外へ送迎することができます(〇)横浜がスタート地点であることが前提です。
- 逆に、東京都内から横浜市内への送迎も認められていますが、横浜がゴール地点であることが条件です(〇)
- しかし、東京から横浜へ送迎した後に、メーターを継続したまま小田原市へ向かうことは許されません(×)これは営業区域を無視した行為とみなされます。
営業区域における運行例
営業区域のルールを順守した運行の一例として、横浜市から東京都内への送迎が挙げられます
営業許可を持つタクシーが横浜市内で乗客をピックアップし、目的地である東京都内に送迎し、その地で運賃を清算します
重要な点は、乗車(スタート)または降車(ゴール)のどちらかが営業区域内であることが義務付けられていることです
さらに、東京都内から横浜市内への送迎を考えた場合、ゴールである横浜市内での運賃清算がなされることがルールに則っています
しかし、そこで乗客を降ろした後、メーターを継続したまま、さらに外部の営業区域である小田原市へと進む行為はルール違反にあたります
これは営業区域内で新たな乗客を乗せるか、または清算を終えた上で新たな運行を開始することが義務付けられているためです
結論
京浜地区におけるタクシーの営業区域は、乗車あるいは降車がその区域内で行われることを前提に設計されています
これにより、事業者間での平等な競争を促進し、利用者に対しても予測可能なサービスを保証することができます
営業区域外でのメーターを継続した運行は業界のルール違反であり、横浜市を経由して東京から小田原市へ行く場合にも、横浜市内での運賃の清算が求められます
このルールを遵守することが、利用者と事業者双方にとっての透明性と公正性を保つ鍵となるのです